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工事担任者規則
昭和六十年郵政省令第二十八号
第17条
(学校等の認定)
第十一条に規定する学校等の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
この条文が引く先
1
引用
工事担任者規則
第11条
(認定学校等における認定に係る教育課程修了者に対する試験の免除)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
工事担任者規則
第19条
(認定書の交付)
引用
工事担任者規則
第21条
(認定の取消し等)
引用
工事担任者規則
第23条
(資料の提出等)
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