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工事担任者規則昭和六十年郵政省令第二十八号

第23条(資料の提出等)

総務大臣は、第十七条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。 2 前項の場合において、総務大臣は、第十七条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし