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工事担任者規則昭和六十年郵政省令第二十八号

第22条(廃校の届出等)

学校等の認定を受けた者は、当該学校等又は認定に係る部科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。 2 前項の届出があつたときは、その廃止に係る学校等又は部科に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。

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なし