工事担任者規則昭和六十年郵政省令第二十八号
第56条(書類の提出)
この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第四章及び第六章の規定によるものを除く。)は、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して提出することができるものとする。 ただし、第十八条、第二十条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十九条、第三十条第一項、第三項及び第四項並びに第三十三条第一項の規定により総務大臣に提出する書類は、所轄総合通信局長を経由して提出するものとする。
2 前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)とする。 第十四条第一項の試験の申請 試験の施行地 第二章の学校等の認定に関する事項 学校等の所在地 第三章の養成課程に関する事項 養成課程の主たる実施の場所(メディアを利用して行う授業による養成課程にあつては、申請者及び認定施設者の住所) 第五章に規定する事項 試験の受験地又は修了した養成課程の主たる実施の場所(メディアを利用して行う授業による養成課程を修了した者にあつては認定施設者の住所、第四章に規定する認定を受けた者にあつては、その住所)