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事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号

第16の2条(適用の範囲)

この款の規定(第十六条の五第三項を除く。)は、アナログ電話用設備等以外の事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。)について適用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし