事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号
第16の5条(準用)
第五条、第六条、第八条、第十条第一項、第十二条、第十四条、第十五条の二及び第十五条の三(第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)について準用する。
2 前項に規定する規定(第十五条の二の規定を除く。)は、事業用電気通信設備(端末設備に限る。)について準用する。
3 端末規則第五条から第九条までの規定は、アナログ電話用設備等以外の事業用電気通信設備(特定端末設備に限る。)について準用する。 この場合において、端末規則第五条、第六条及び第八条中「事業用電気通信設備」とあるのは「電気通信回線設備」と、同条中「利用者」とあるのは「当該電気通信事業者」と読み替えるものとする。