HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号

第28条(信号極性)

事業用電気通信設備は、次条第一号に規定する発呼信号を受信できる状態において、前条で規定する電源の極性(第三十一条第一号において「信号極性」という。)を端末設備等を接続する点において一方を地気(接地の電位をいう。以下同じ。)、他方を負極性としなければならない。