事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号
第44の2条(準用)
第二十七条から第三十三条の二まで、第三十五条の二から第三十五条の二の三まで及び第三十五条の二の六の規定は、二線式アナログ電話用設備について準用する。
2 第三十五条の二の四の規定は、緊急通報を扱う二線式アナログ電話用設備について準用する。
3 第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う事業用電気通信設備について準用する。
4 第三十五条の二から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の六及び第三十五条の九の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備について準用する。 この場合において、第三十五条の二及び第三十五条の二の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と、第三十五条の二の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。
5 第三十五条の十四において読み替えて準用する第三十五条の六の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備における緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。