事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号 第33の2条(メタルインターネットプロトコル電話用設備の基本機能) メタルインターネットプロトコル電話用設備は、ファクシミリによる送受信が正常に行えるものでなければならない。