事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号 第35の9条(基本機能) 事業用電気通信設備の機能は、次の各号のいずれにも適合しなければならない。 一 発信側の端末設備等からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること。 二 電気通信番号を認識すること。 三 着信側の端末設備等の応答を認識し、発信側の端末設備等に通知すること。 四 通信の終了を認識すること。 五 ファクシミリによる送受信が正常に行えること。