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事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号

第35の2の8条(適用の範囲)

この款の規定(第三十五条の五第三項及び第三十五条の七の二を除く。)は、総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するもののうち、特定端末設備を除く。第三章第五節において同じ。)について適用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし