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事業用電気通信設備規則
昭和六十年郵政省令第三十号
第35の7条
(異なる電気通信番号の送信の防止)
第三十五条の二の六の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
この条文が引く先
1
準用
事業用電気通信設備規則
第35の2条
(総合品質)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
事業用電気通信設備規則
第35の2の8条
(適用の範囲)
引用
事業用電気通信設備規則
第35の7の2条
(特定端末設備)
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