端末設備等規則昭和六十年郵政省令第三十一号 第17条(基本的機能) 移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。 一 発信を行う場合にあつては、発信を要求する信号を送出するものであること。 二 応答を行う場合にあつては、応答を確認する信号を送出するものであること。 三 通信を終了する場合にあつては、チヤネル(通話チヤネル及び制御チヤネルをいう。以下同じ。)を切断する信号を送出するものであること。