HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
端末設備等規則昭和六十年郵政省令第三十一号

第36条(自営電気通信設備)

第三条から前条(第八条第三号を除く。)までの規定は、自営電気通信設備について準用する。 この場合において、第九条中「端末設備を」とあるのは「自営電気通信設備を」と、同条中「端末設備は」とあるのは「自営電気通信設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)は」と、第十七条から第三十二条までの規定及び別表第四号中「移動電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、移動電話用設備(インターネットプロトコル移動電話用設備を除く。)に接続されるもの」と、第三十二条の二から第三十二条の九までの規定及び別表第五号中「固定電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、固定電話用設備に接続されるもの」と、第三十二条の十から第三十二条の二十五までの規定中「インターネットプロトコル移動電話端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの」と、第三十三条及び第三十四条の規定中「無線呼出端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、無線呼出用設備に接続されるもの」と、第三十四条の八及び第三十四条の九の規定中「専用通信回線設備等端末」とあるのは「自営電気通信設備であつて、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるもの」と、第三十四条の十の規定中「専用通信回線設備等端末」とあるのは「自営電気通信設備」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 40

準用 端末設備等規則 第3条 (責任の分界) 準用 端末設備等規則 第8条 (配線設備等) 引用 端末設備等規則 第9条 (端末設備内において電波を使用する端末設備) 引用 端末設備等規則 第17条 (基本的機能) 引用 端末設備等規則 第18条 (発信の機能) 引用 端末設備等規則 第19条 (送信タイミング) 引用 端末設備等規則 第20条 (ランダムアクセス制御) 引用 端末設備等規則 第21条 (タイムアラインメント制御) 引用 端末設備等規則 第22条 (位置登録制御) 引用 端末設備等規則 第23条 (チヤネル切替指示に従う機能) 引用 端末設備等規則 第24条 (受信レベル通知機能) 引用 端末設備等規則 第25条 (送信停止指示に従う機能) 引用 端末設備等規則 第26条 (受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能) 引用 端末設備等規則 第27条 (故障時の自動的な送信停止機能) 引用 端末設備等規則 第28条 (重要通信の確保のための機能) 引用 端末設備等規則 第28の2条 (緊急通報機能) 引用 端末設備等規則 第29条 (移動電話端末固有情報の変更を防止する機能) 引用 端末設備等規則 第30条 (送出電力) 引用 端末設備等規則 第31条 (漏話減衰量) 引用 端末設備等規則 第32条 (特殊な移動電話端末) 引用 端末設備等規則 第32の2条 (基本的機能) 引用 端末設備等規則 第32の3条 (発信の機能) 引用 端末設備等規則 第32の4条 (識別情報登録) 引用 端末設備等規則 第32の5条 (ふくそう通知機能) 引用 端末設備等規則 第32の6条 (緊急通報機能) 引用 端末設備等規則 第32の7条 (電気的条件等) 引用 端末設備等規則 第32の8条 (送出電力) 引用 端末設備等規則 第32の9条 (特殊な固定電話端末) 引用 端末設備等規則 第32の10条 (基本的機能) 引用 端末設備等規則 第32の11条 (発信の機能) 引用 端末設備等規則 第32の12条 (送信タイミング) 引用 端末設備等規則 第32の13条 (ランダムアクセス制御) 引用 端末設備等規則 第32の14条 (タイムアラインメント制御) 引用 端末設備等規則 第32の15条 (位置登録制御) 引用 端末設備等規則 第32の16条 (チヤネル切替指示に従う機能) 引用 端末設備等規則 第32の17条 (受信レベル通知機能) 引用 端末設備等規則 第32の18条 (送信停止指示に従う機能) 引用 端末設備等規則 第32の19条 (受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能) 引用 端末設備等規則 第32の20条 (故障時の自動的な送信停止機能) 引用 端末設備等規則 第32の21条 (重要通信確保のための機能)

この条文を準用・引用する条文 0

なし