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端末設備等規則昭和六十年郵政省令第三十一号

第32の7条(電気的条件等)

固定電話端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。 2 固定電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。 ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあつては、この限りでない。

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なし