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端末設備等規則
昭和六十年郵政省令第三十一号
第31条
(漏話減衰量)
複数の電気通信回線と接続される移動電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
端末設備等規則
第36条
(自営電気通信設備)
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