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端末設備等規則昭和六十年郵政省令第三十一号

第32の10条(基本的機能)

インターネットプロトコル移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。 一 発信を行う場合にあつては、発信を要求する信号を送出するものであること。 二 応答を行う場合にあつては、応答を確認する信号を送出するものであること。 三 通信を終了する場合にあつては、チヤネルを切断する信号を送出するものであること。 四 発信又は応答を行う場合にあつては、呼の設定を行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。 五 通信を終了する場合にあつては、通信終了メッセージを送出するものであること。

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なし