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端末設備等規則
昭和六十年郵政省令第三十一号
第19条
(送信タイミング)
移動電話端末は、総務大臣が別に告示する条件に適合する送信タイミングで送信する機能を備えなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
端末設備等規則
第36条
(自営電気通信設備)
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