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端末設備等規則
昭和六十年郵政省令第三十一号
第30条
(送出電力)
移動電話端末の送出電力の許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、別表第四号のとおりとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
端末設備等規則
第36条
(自営電気通信設備)
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