端末設備等規則昭和六十年郵政省令第三十一号 第32の9条(特殊な固定電話端末) 固定電話端末のうち、第三十二条の二から前条までの規定によることが著しく不合理なものであつて総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。