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端末設備等規則昭和六十年郵政省令第三十一号

第32の2条(基本的機能)

固定電話端末は、次の機能を備えなければならない。 一 発信又は応答を行う場合にあつては、呼の設定を行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。 二 通信を終了する場合にあつては、呼の切断、解放若しくは取消しを行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージ(以下「通信終了メッセージ」という。)を送出するものであること。

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なし