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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則昭和六十年国家公安委員会規則第一号

第2条(営業所内の照度の測定方法)

法第二条第一項第二号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。 一 客席(客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この条、第三十条の表法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる営業の項及び第九十五条において同じ。)以外の客室の部分において客に遊興をさせるための客室(当該客室内の客席の面積の合計が当該客室の面積の五分の一以下であるものに限る。) 次のイ及びロに掲げる客室の部分 イ 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める客席の部分 (1) 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分 (2) (1)に掲げる場合以外の場合 (i) 椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分 (ii) 椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面) ロ 客に遊興をさせるための客室の部分 二 前号に掲げる客室以外の客室 前号イに掲げる客室の部分