風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則昭和六十年国家公安委員会規則第一号
第57条(準用規定)
第四十七条の規定は、法第三十一条の三第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。 この場合において、第四十七条第二項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「受付所を設けて法第二条第七項第一号の営業を営む者」と、「営業所周辺」とあるのは「受付所周辺」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「当該営業に係る法第三十一条の二第一項第二号に規定する呼称又は法第二条第七項第一号の営業である旨」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「当該受付所の所在地」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、同条第三項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第二十八条第十項」とあるのは「受付所を設けて法第二条第七項第一号の営業を営む者が法第三十一条の三第二項の規定により適用する法第二十八条第十項」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、「営業所の入口」とあるのは「受付所の入口」と、「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該営業」と、「当該営業所」とあるのは「当該受付所」と読み替えるものとする。
2 第三十五条の規定は、法第三十一条の三第二項の規定により適用する法第二十八条第十項の規定による表示について準用する。
3 第四十九条の規定は法第三十一条の五第三項及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第一項の規定による標章の貼付けについて、第五十条の規定は法第三十一条の五第三項及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第二項の規定による申請を行おうとする者について、第五十一条の規定は法第三十一条の五第三項及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第三項の規定による申請を行おうとする者について準用する。 この場合において、第四十九条中「法第三十条第一項」とあるのは「法第三十一条の五第一項又は法第三十一条の六第二項第二号」と、第五十条第二項第一号中「法第三十一条第二項第一号」とあるのは「法第三十一条の五第三項及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第二項第一号」と、同項第二号中「法第三十一条第二項第二号」とあるのは「法第三十一条の五第三項及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第二項第二号」と、同項第三号中「法第三十一条第二項第三号」とあるのは「法第三十一条の五第三項及び法第三十一条の六第三項において準用する法第三十一条第二項第三号」と読み替えるものとする。