予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号 第74条(入札の公告) 契約担当官等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。 ただし、急を要する場合においては、その期間を五日までに短縮することができる。