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予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号

第92条(再度公告入札の公告期間)

契約担当官等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第七十四条の公告の期間を五日までに短縮することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし