プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律昭和六十一年法律第六十五号
第5条(指定登録機関の指定等)
文化庁長官は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、プログラム登録並びにプログラム登録につき前条第一項及び著作権法第七十八条第四項の規定による請求に基づき行われる事務並びに第三条の規定による公示(以下「登録事務」と総称する。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の指定は、文部科学省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 文化庁長官は、指定登録機関に登録事務を行わせるときは、当該指定登録機関が行う登録事務を行わないものとする。
4 指定登録機関が登録事務を行う場合においては、第二条中「文化庁長官」とあるのは「第五条第一項に規定する指定登録機関(次条及び第四条第一項において単に「指定登録機関」という。)」と、第三条及び前条第一項中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、著作権法第七十八条第一項中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関(第三項及び第四項において単に「指定登録機関」という。)」と、同条第三項中「第七十五条第一項の登録を行つたときは」とあるのは「指定登録機関が第七十五条第一項の登録を行つたときは」と、同条第四項中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」とする。