プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則平成二十三年文部科学省令第二十二号
第21条(公示)
文化庁長官は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示する。 一 法第五条第一項の規定による指定をしたとき。 一 指定登録機関の名称及び住所 二 登録事務を行う事務所の名称及び所在地 三 行うことができる登録事務の範囲 四 登録事務を開始する年月日 二 法第十条の規定により届出があったとき。 一 指定登録機関の名称及び住所 二 変更後の登録事務を行う事務所の所在地 三 登録事務を行う事務所の所在地の変更を行う年月日 三 法第十二条の規定による許可をしたとき。 一 指定登録機関の名称及び住所 二 休止し、又は廃止する登録事務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 法第二十条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の停止を命じたとき。 一 指定登録機関の名称及び住所 二 指定を取り消し、又は登録事務の停止を命じた年月日 三 登録事務の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた登録事務の範囲及びその期間 五 法第二十二条第一項の規定により文化庁長官が登録事務を自ら行うこととするとき。 一 行うこととした登録事務の範囲及びその期間 二 登録事務を行うこととした年月日 六 法第二十二条第一項の規定により文化庁長官が自ら行っていた登録事務を行わないこととするとき。 一 行わないこととした登録事務の範囲 二 登録事務を行わないこととした年月日