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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律昭和六十一年法律第六十五号

第10条(事務所の変更)

指定登録機関は、登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、文化庁長官に届け出なければならない。

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なし