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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律昭和六十一年法律第六十五号

第12条(登録事務の休廃止)

指定登録機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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なし