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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号

第34条(指定法の付記の請求)

外国法事務弁護士は、登録に指定法の付記を受けようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に対し、指定法付記請求書を提出しなければならない。 2 前項の指定法付記請求書には、日本弁護士連合会の会則で定める事項を記載し、指定を受けたことを証する書類を添付しなければならない。 3 第二十六条第三項の規定は、第一項の指定法付記請求書の進達について準用する。