外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号
第26条(登録の請求等)
前条の規定による登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録請求書を提出しなければならない。
2 前項の登録請求書には、次に掲げる事項を記載し、外国法事務弁護士となる資格を有することを証する書類その他の日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。 一 登録を受けるべき事項 二 承認を受けた年月日 三 外国弁護士として受けた賞罰及びその職務上の監督機関によるその職務歴に関する評価 四 その他日本弁護士連合会の会則で定める事項
3 第一項の登録請求書の提出を受けた弁護士会は、速やかに、これを日本弁護士連合会に進達しなければならない。
4 前項の弁護士会は、日本弁護士連合会に対し、第一項の規定による登録の請求(以下「登録請求」という。)について意見を述べることができる。