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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号

第29条(登録換えの請求等)

外国法事務弁護士は、所属弁護士会を変更しようとするときは、新たに入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録換え請求書を提出しなければならない。 2 外国法事務弁護士は、前項の規定による登録換えの請求(以下「登録換え請求」という。)をするときは、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。 3 第二十六条第三項及び第四項並びに前二条の規定は、登録換え請求について準用する。