外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号
第80条(弁護士法の準用等)
弁護士法第一条、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条の六、第三十条の七、第三十条の九から第三十条の十一まで、第三十条の十四(第七項を除く。)、第三十条の十五から第三十条の二十まで、第三十条の二十二、第三十条の二十三及び第三十条の二十五から第三十条の三十までの規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人について準用する。 この場合において、同法第三十条の十七中「社員」とあるのは「弁護士である社員」と、同法第三十条の十八第四号中「社員若しくは使用人である弁護士又は使用人である外国法事務弁護士(以下「社員等」という。)」とあり、及び同法第三十条の二十中「社員等」とあるのは「社員又は使用人である弁護士又は外国法事務弁護士」と、同法第三十条の十八第五号中「社員」とあるのは「社員(弁護士である社員のみが執行することのできる業務(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第七十五条第三項に規定する弁護士である社員のみが執行することのできる業務をいう。)に係る事件にあつては、弁護士である社員)」と、同法第三十条の十九第一項中「又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人」とあるのは「、弁護士法人又は外国法事務弁護士法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第二条第五号に規定する外国法事務弁護士法人をいう。)」と、同法第三十条の二十二第四号中「第七条各号(第二号を除く。)」とあるのは「第七条各号(第二号を除く。)(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第十条において準用する場合を含む。)」と、同条第五号中「第十一条」とあるのは「第十一条又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第三十条」と、同条第六号中「まで」とあるのは「まで若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十四条第一項第二号から第四号まで」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第一項若しくは同法第三十一条第二項」と、同条第七号中「第三十条の三十第一項」とあるのは「第三十条の三十第一項(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十条第一項において準用する場合を含む。)」と、同法第三十条の二十三第一項第六号中「第五十六条又は第六十条」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十二条又は第九十四条」と、同法第三十条の三十第一項中「「弁護士法」とあるのは「「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第八十条第一項において準用する弁護士法」と、同条第二項中「「弁護士法」とあるのは「「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十条第一項において準用する弁護士法」と読み替えるものとする。
2 弁護士法第七十二条並びに第七十四条第一項及び第二項の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人には適用しない。