外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号 第30条(登録の取消しの請求) 外国法事務弁護士は、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。