外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号
第41条(弁護士会及び日本弁護士連合会への入会及び退会)
登録を受けた者は、当該登録の時に、当該弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとする。
2 登録換えを受けた者は、当該登録換えの時に、当該弁護士会に入会するものとし、これによつて従前の所属弁護士会を退会するものとする。
3 第三十条の規定による請求により登録の取消しを受けた者は、その取消しの時に、所属弁護士会及び日本弁護士連合会を退会するものとする。