外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号
第67条(外国法事務弁護士の義務の規定及び弁護士法の準用等)
第四十三条並びに第五十二条第一項、第三項、第五項及び第七項の規定は、外国法事務弁護士法人について準用する。
2 弁護士法第一条、第二十一条、第二十三条の二、第二十四条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条の七、第三十条の九から第三十条の十一まで、第三十条の十三から第三十条の十六まで、第三十条の十七本文、第三十条の十八から第三十条の二十まで及び第三十条の二十二から第三十条の三十までの規定は、外国法事務弁護士法人について準用する。 この場合において、同法第二十一条、第三十条の九、第三十条の十七本文、第三十条の二十六の三及び第三十条の二十七第二項中「法律事務所」とあるのは「事務所」と、同法第三十条の十八第四号中「社員若しくは使用人である弁護士又は使用人である外国法事務弁護士(以下「社員等」という。)」とあり、及び同法第三十条の二十中「社員等」とあるのは「社員若しくは使用人である外国法事務弁護士又は使用人である弁護士」と、同法第三十条の二十二第五号中「第十一条」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第三十条」と、同条第六号中「第五十七条第一項第二号」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十四条第一項第二号」と、「第十三条第一項」とあるのは「同法第三十一条第二項」と、同法第三十条の二十三第一項第六号中「第五十六条又は第六十条」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十三条」と、同法第三十条の二十六第一項中「弁護士で」とあるのは「弁護士又は外国法事務弁護士で」と、同法第三十条の三十第一項中「「弁護士法」とあるのは「「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第六十七条第二項において準用する弁護士法」と、同条第二項中「「弁護士法」とあるのは「「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第六十七条第二項において準用する弁護士法」と読み替えるものとする。
3 弁護士法第七十二条及び第七十四条第二項の規定は、外国法事務弁護士法人には適用しない。