HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
昭和六十一年法律第六十六号
第56条
(設立)
外国法事務弁護士は、この章の定めるところにより、外国法事務弁護士法人を設立することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第67条
(外国法事務弁護士の義務の規定及び弁護士法の準用等)
引用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第80条
(弁護士法の準用等)
引用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第95条
(弁護士法の準用)
検索