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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
昭和六十一年法律第六十六号
第57条
(名称)
外国法事務弁護士法人は、その名称中に外国法事務弁護士法人という文字を使用しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第67条
(外国法事務弁護士の義務の規定及び弁護士法の準用等)
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