外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号 第13条(承認の告示等) 法務大臣は、承認をしたときは、遅滞なく、その旨を承認申請者及び日本弁護士連合会に書面で通知するとともに、官報で告示しなければならない。 2 承認は、前項の告示があつた日からその効力を生ずる。