HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号

第96条(弁護士会及び日本弁護士連合会の懲戒委員会の審査等)

弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する弁護士法第六十五条第二項、第六十七条、第七十条第二項及び第三項、第七十条の七、第七十一条第二項並びに第七十一条の六の規定の適用については、同法第六十五条第二項中「弁護士又は弁護士法人」とあるのは「弁護士・外国法事務弁護士共同法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第二条第六号に規定する弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下同じ。)」と、同法第六十七条第一項及び第三項、第七十条の七、第七十一条第二項並びに第七十一条の六中「対象弁護士等」とあるのは「懲戒の手続に付された弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と、同法第六十七条第二項中「審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人」とあるのは「審査を受ける弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と、同項中「弁護士又は弁護士法人」とあり、並びに同法第七十条第二項及び第三項中「弁護士及び弁護士法人」とあるのは「弁護士・外国法事務弁護士共同法人」と、同条第二項中「第五十八条第二項」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十五条において準用する第五十八条第二項」と、同項及び同条第三項中「第七十一条の六第二項」とあるのは「同法第九十六条の規定により読み替えて適用する第七十一条の六第二項」と、同項中「第六十条第二項」とあるのは「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九十四条第二項において準用する第六十条第二項」と、「第六十四条の二第一項」とあるのは「同法第九十五条において準用する第六十四条の二第一項」とする。