外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号
第58条(社員の資格)
外国法事務弁護士法人の社員は、外国法事務弁護士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。 一 第八十三条の規定により業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 二 第八十三条の規定により外国法事務弁護士法人が除名され、又は外国法事務弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(外国法事務弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの 三 第九十二条又は第九十四条の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人が除名され、又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内に当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の外国法事務弁護士である社員であつた者でその処分を受けた日から三年(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの