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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号

第2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 弁護士 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定による弁護士をいう。 二 弁護士法人 弁護士法の規定による弁護士法人をいう。 三 外国弁護士 外国(法務省令で定める連邦国家にあつては、その連邦国家の州、属地その他の構成単位で法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)において法律事務を行うことを職務とする者で弁護士に相当するものをいう。 四 外国法事務弁護士 第九条の規定による承認を受け、かつ、第二十五条の規定による名簿への登録を受けた者をいう。 五 外国法事務弁護士法人 外国法に関する法律事務(外国において効力を有し、又は有した法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。第五十九条第一項において同じ。)を行うことを目的として、この法律の定めるところにより、外国法事務弁護士が設立した法人をいう。 六 弁護士・外国法事務弁護士共同法人 弁護士法第三条に規定する業務を行うことを目的として、この法律の定めるところにより、弁護士及び外国法事務弁護士が共同して設立した法人をいう。 七 原資格国 第九条の規定による承認を受けた者がその承認の基礎となつた外国弁護士となる資格を取得した外国をいう。 八 原資格国法 原資格国において効力を有し、又は有した法をいう。 九 原資格国法に関する法律事務 原資格国法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。 十 特定外国 原資格国以外の特定の外国をいう。 十一 特定外国法 特定外国において効力を有し、又は有した法をいう。 十二 指定法 第九条の規定による承認を受けた者が第十七条第一項の規定による指定を受けた特定外国法をいう。 十三 指定法に関する法律事務 指定法がその全部又は主要な部分に適用され、又は適用されるべき法律事件についての法律事務をいう。 十四 国際仲裁事件 民事に関する仲裁事件であつて、次のいずれかに該当するものをいう。 イ 当事者の全部又は一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるもの(当事者の全部又は一部の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を有する者その他これと同等のものとして法務省令で定める者が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるものを含む。) ロ 仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法(当事者が合意により定めたものに限る。)が日本法以外の法であるもの ハ 外国を仲裁地とするもの 十五 国際調停事件 民事に関する調停事件(民事に関するあつせん事件を含み、民事上の契約又は取引のうち、その当事者の全部が法人その他の社団若しくは財団又は事業として若しくは事業のために当該民事上の契約若しくは取引の当事者となる個人であるものに関する紛争に係る事件に限る。)であつて、次のいずれかに該当するものをいう。 イ 当事者の全部又は一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるもの(当事者の全部又は一部の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を有する者その他これと同等のものとして法務省令で定める者が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるものを含む。) ロ 当該紛争に係る民事上の契約又は取引によつて生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法(当事者が合意により定めたものに限る。)が日本法以外の法であるもの 十六 日本弁護士連合会 弁護士法の規定による日本弁護士連合会をいう。 十七 弁護士会 弁護士法の規定による弁護士会をいう。 十八 国内 この法律の施行地をいう。 十九 外国法共同事業 外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人と弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人とが、組合契約その他の継続的な契約により、共同して行う事業であつて、法律事務を行うことを目的とするものをいう。