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弁護士法昭和二十四年法律第二百五号

第3条(弁護士の職務)

弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 28

準用 弁護士法 第30の2条 (設立等) 準用 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令 第12条 (弁護士法の特例) 引用 弁護士法 第30の5条 (業務の範囲) 引用 出入国管理及び難民認定法 第55の60条 (信書の検査) 引用 出入国管理及び難民認定法 第55の61条 (信書の内容による差止め等) 引用 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第65条 (外国人弁護士に関する特例) 引用 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第4条 引用 沖縄弁護士に関する政令 第1条 (沖縄弁護士が事務を行うことができる地域) 引用 沖縄弁護士に関する政令 第8条 (沖縄県の区域外で事務を行なう場合における裁判所の許可) 引用 特定商取引に関する法律 第26条 (適用除外) 引用 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第2条 (定義) 引用 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第71条 (業務の範囲) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第127条 (信書の検査) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第129条 (信書の内容による差止め等) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第135条 (信書の検査) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第218条 (弁護人等以外の者との面会の立会い等) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第222条 (信書の検査) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第224条 (信書の内容による差止め等) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第266条 (弁護人等以外の者との面会の立会い等) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第270条 (信書の検査) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第271条 (信書の内容による差止め等) 引用 少年院法 第99条 (信書の検査) 引用 少年院法 第101条 (信書の内容による差止め等) 引用 少年鑑別所法 第86条 (面会の立会い等) 引用 少年鑑別所法 第89条 (面会の立会い等) 引用 少年鑑別所法 第93条 (信書の検査) 引用 少年鑑別所法 第94条 (信書の内容による差止め等) 引用 少年鑑別所法 第101条 (信書の検査)