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弁護士法昭和二十四年法律第二百五号

第30の5条(業務の範囲)

弁護士法人は、第三条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし