弁護士法昭和二十四年法律第二百五号 第30の2条(設立等) 弁護士は、この章の定めるところにより、第三条に規定する業務を行うことを目的とする法人(以下「弁護士法人」という。)を設立することができる。 2 第一条の規定は、弁護士法人について準用する。