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弁護士法昭和二十四年法律第二百五号

第1条(弁護士の使命)

弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

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なし