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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号

第8条(弁護士法の準用等)

弁護士法第一条及び第二条の規定は、外国法事務弁護士について準用する。 2 弁護士法第七十二条の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし