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少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号

第86条(面会の立会い等)

少年鑑別所の長は、その指名する職員に、未決在所者の面会(付添人等又は弁護人等との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。 ただし、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その立会い並びに録音及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。 一 面会により、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないとき。 二 面会により、未決在所者の刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがないとき。 三 面会により、未決在所者の健全な育成を著しく妨げるおそれがないとき。 2 少年鑑別所の長は、前項の規定にかかわらず、未決在所者の次に掲げる者との面会については、少年鑑別所の規律及び秩序を害する結果又は未決在所者の刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。 一 自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員 二 自己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士

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なし