外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号
第59条(業務の範囲)
外国法事務弁護士法人は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、外国法に関する法律事務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき外国法事務弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。 ただし、次に掲げる業務を行うことは、この限りでない。 一 第三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる法律事務 二 国内において効力を有し、又は有した法(外国において効力を有し、又は有した法に含まれる条約その他の国際法を除く。)の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明
2 外国法事務弁護士法人は、前項に規定するもののほか、国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理を行うことができる。