外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号
第55条(弁護士法の準用等)
弁護士法第二十三条から第三十条までの規定は、外国法事務弁護士について準用する。 この場合において、同法第二十五条第六号中「弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人」とあるのは「外国法事務弁護士法人(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第五号に規定する外国法事務弁護士法人」と、「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)」とあるのは「同法」と、「外国法事務弁護士法人(同条第五号に規定する外国法事務弁護士法人」とあるのは「弁護士法人(第三十条の二第一項に規定する弁護士法人」と、同条第七号から第九号までの規定中「弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員」とあるのは「外国法事務弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員」と、「外国法事務弁護士法人の使用人」とあるのは「弁護士法人の使用人」と、同法第三十条第二項及び第四項中「営利業務従事弁護士名簿」とあるのは「営利業務従事外国法事務弁護士名簿」と読み替えるものとする。
2 弁護士法第七十四条第二項の規定は、外国法事務弁護士には適用しない。